浜松バッハ研究会会則

第1条:目的
本会はバッハおよびバッハ関連の音楽を通じて会員相互の親睦を図り、合わせて地域の音楽活動の発展に努力することを目的とする。

第2条:名称および所在地
本会は「浜松バッハ研究会」と称し、事務取り扱い所を役員宅に置く。

第3条:会員
本会は第1条に記した目的に賛同する者で構成する。正会員は例会に参加できることを原則とする。他に副会員、賛助会員を細則にて定める。

第4条:役員
会の運営を円滑に行なうため以下の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)楽事委員長 1名
 楽事委員 若干名
(3)総務委員長 1名
 総務委員 若干名
(4)会計委員長 1名
 会計委員  若干名
(5)監事 2名

第5条:任期
役員の任期は2年とする。ただし欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。役員の再任・併任は妨げない。

第6条:役員の選出
役員は総会において正会員の中から互選する。

第7条:役員職務
(1) 代表は本会を代表して会務を処理し、活動の推進を図る。
(2) 総務委員長は代表を補佐し、代表に事故のある時はその職務を代行する。
(3) 会計は会計事務を行なう。
(4) 監事は会計を監査する。
(5) その他委員に必要な職務は細則にて定める。

第8条:総会
定期総会は年1回代表が招集する。総会は会員総数の 1/2 以上の出席(委任状含む)をもって成立する。定期総会の議決事項は次の通りとする。
(1) 前年度の会計報告の承認
(2) 当年度の活動計画
(3) 会則・細則の改廃
(4) その他会の運営に必要な事
臨時総会は代表が特に必要を認めた場合、または会員の5分の1以上から請求があった場合に、代表が招集する。

第9条:経費
本会の経費は会費、その他の収入をもって充てる。会費は細則にて定める。通常会計、演奏会会計の運用については細則にて定める。会計年度は1月1日から始まり12月31日をもって終わる。

第10条:活動
(1) 例会は毎週1回を原則とする。
(2) 演奏会は適宜開催する。他に地域音楽活動に積極的に参加する。
(3) 特別練習日については細則にて定める。

付則
本会則は1986年1月1日から施行する。
本会則は2003年6月14日に改定し、同日から施行する。
本会則は2005年3月13日に改定し、同日から施行する。
本会則は2006年1月7日に改定し、同日から施行する。
本会則は2010年2月6日改定し、同日から施行する。

浜松バッハ研究会会則−細則 (2012年1月21日改訂)

会員
正会員:例会に参加する事を原則とし、月額2500円(*)の会費をおさめる会員。
 *蒲郡以西、藤枝以東在住者の会費は1500円、大学生2000円。
  夫婦で参加する場合、二人目の会費は2,000円とする。
  高校生以下の未成年は下記とする。

  (1) 1500円
  (2) 但し成人親族が正会員である場合は無料。
  (3) また兄弟姉妹親族2名以上会員となる場合は2人目より無料。
副会員:演奏会の都度活動に参加する会員。常任指揮者の練習、および特別練習に参加することを原則とする。
     本会が定める演奏会参加費(演奏会の規模などに応じてその都度決定)を納めること。
     常任指揮者の練習への参加費は 1 回あたり 1500 円とする。
賛助会員:演奏会におけるコンサートマスター、ソリスト、オーケストラなど、本会の活動を援助していただける方。
後援会員:本会を後援する会員。後援会規約は別に定める。
正会員の休会:正会員が休会する場合は申し出る。休会中は月単位で会費を免除する。

役員職務
楽事委員長は活動計画を立案し、会員にはかり音楽的指導および人事を扱う。
楽事委員は委員長を補佐する。
総務委員長は会の運営を円滑に行なうための事務処理にあたる。例えば予算の立案や会報の発行、通信事務など。
総務委員は委員長を補佐する。
会計委員長は通常会計の収入、支出を取り扱う。また臨時の収入についても会計委員とともに取り扱う。
会計委員は演奏会会計を主として取り扱い、会計委員長に報告する。また会計委員長を補佐する。
監事は会計監査を行なう。

活動
例会:毎週土曜日と常任指揮者の練習日を称する。練習時間は土曜日19時〜21時30分、ほぼ月1回の常任指揮者の練習日は主に日曜日13時〜17時。会場は積志公民館他。
特別練習日:演奏会直前には集中練習、G.P.が随時定められる。
演奏会:演奏会の企画・運営計画は、役員をもって構成される運営委員会にて立案され会員に示される。
パートリーダー:各パートにパートリーダーを1名おき、出欠、活動状況を把握し、パート内に連絡事項を伝える。
予算:総務、会計、楽事の各役員からなる役員会にて予算案を決定し総会の承認を得る。

(付) この細則は1990年1月14日から施行する。
(付) この細則は2003年6月14日改定し、同日から施行する。
(付) この細則は2005年3月13日改定し、同日から施行する。
(付) この細則は2010年2月6日改定し、同日から施行する。

(付) この細則は2011年1月15日改定し、同日から施行する。
(付) この細則は2012年1月21日改定し、同日から施行する。